山梨大学医学域へのご支援・ご寄附について
山梨大学医学域へのご支援・ご寄附について
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医療者育成のための臨床教育支援基金へのご協力のお願い
近年、医療の高度化や医療情報の急速な増加に伴い、医師国家試験で求められる知識量は膨大となっています。その結果、医学部教育は国家試験合格を最優先とする知識偏重型のカリキュラムが中心となり、実践的な臨床技能や手技の習得に関する教育は、欧米と比べて遅れをとっているのが現状です。
こうした医学教育の課題を改革すべく、令和2年に改正医師法が施行され、
新たに4年次臨床実習前共用試験(知識・技能・技術を評価する試験)が導入されました。
これに伴い、診療参加型の臨床実習の活性化を軸とした新たな臨床教育が始まっています。
本学においても、この新たな教育体制の定着を目指し、より実践的な臨床教育の充実に取り組んで参りました。
特に、臨床推論や医療面接の演習においては、独自の取り組みを進めています。
医師と患者さんの最初の接点となるのが医療面接です。患者さんが安心して症状や悩みを話せる環境を整えることは、適切な診断や治療を進めるうえで不可欠です。そのため、医師や看護師にとってコミュニケーション能力は、基本的かつ重要な臨床技能の一つとなります。
本学医学部では、より臨床の現場に近い環境で医療面接の技能演習を行い、地域に根差した医育機関としての役割を果たすため、地域の皆様に模擬患者として学生教育にご参加いただく先進的な教育を実践しています。これまではボランティアの方々のご協力をいただいておりましたが、近年、模擬患者の需要は本学のみならず医学教育全般で拡大しています。そのため、安定的な人材の確保と質の向上が求められています。
そこで、令和6年度にクラウドファンディング「患者さんに寄り添う医師・看護師を、地域で育てるための体制整備へ」を実施し、目標額を大幅に上回るご寄附を賜りました。皆様からの温かいご支援により、本学が医育機関として果たすべき役割と責任の大きさを改めて認識する機会となりました。
この実績を基に、「臨床教育支援基金」を設立し、共用試験や臨床実習にご参加いただく模擬患者さんの育成・確保のみならず、
臨床教育全般を支える事業の発展を目指して参ります。本基金を礎とし、今後も永続的に質の高い医療者育成に取り組んでいく所存です。
皆様の引き続きのご支援とご協力を心よりお願い申し上げます。
※寄附には税制上の措置がございます。詳しくはこちらをご覧ください。
ご寄附いただいた芳名録はこちらからご覧ください。
【ご協力をお願いする金額】
1口:5,000円 ※何卒、複数口のご協力をお願いいたします。
【基金の使途】
集まった寄附金は、模擬患者さんの育成・確保や臨床教育全般に係る事業に活用いたします。
【ご寄附の公表】
臨床教育支援基金にご寄附いただきました方のお名前、金額を公表させていただきます。
公表の辞退を希望される方は、申込時に公表の辞退をご選択いただきますようお願いいたします。
※基金に対してのご寄附について本学職員が電話連絡を行うことは一切ございません。電話詐欺にはお気をつけください。
Webフォームに必要な情報を入力
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お申し込み内容の確認
※クレジットカードの場合は、カード番号の入力と確認もお願いいたします
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お申し込み完了
※コンビニ・Pay-easy・ネットバンクの場合は、お支払いをお願いいたします
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領収証書の送付
寄附金のお支払いには、クレジットカード、コンビニエンスストア、Pay-easy、ネットバンクなどがご利用になれます。
※お支払い後の、ご変更・ご返金等は原則としてできません。
通常のカード利用と同様の扱いで、クレジットカード会社に登録している口座からのお引落しとなります。
以下のマークがついているクレジットカードがご利用いただけます。
JCB、VISA、MasterCard、DINERS、American Express
申込完了画面や申込完了メールに記載されたお支払い受付番号などを利用して、申し込み後に、お近くのコンビニエンスストアやPay-easy対応のATM、ネットバンクなどからお支払いすることができます。
リンクをクリックすると、お支払い方法の詳細が確認できます(別ウィンドウが開きます)
ATM・ネットバンキングでのお支払いにご利用いただけるPay-easy対応の金融機関一覧はこちらをご確認ください。
ご寄附の都度、領収書・お礼状・確定申告用証明書を送付いたします。
お申し込みいただいた寄附金は、本学に入金となるまでに約 1~2ヶ月を要し、領収書の発行は 2~3ヶ月程度を要しますので、寄附控除の適用対象年については、十分ご注意下さい。
また、領収書の日付は、申込日ではなく、寄附金が決済代行会社から大学に入金された日付となります。そのため、お申し込みが11月以降になりますと、領収書の発行日付が翌年になる可能性があります。その場合は、寄附金控除も翌年の対象となりますのでご承知おきください。
個人や法人からの本基金に対するご寄附については、所得税法上の寄附金控除の対象となる特定寄附金(所得税法第78条第2項第2号)又は、法人税法上の 全額損金算入を認められる寄附金(法人税法第37条第3項第2号)として財務大臣から指定されています。従って、お寄せいただいた寄附金は、定められた基準により所得控除を受けることができます。
※控除を受けられる寄附金額は、総所得金額等の40%を限度とします。
※所得控除を受けるため、確定申告に必要な領収書を発行しますので、大切に保管してください。
(領収書がお手元に届くのは、ご寄附をいただいた翌月の中旬~下旬頃になります。)
自治体の条例で、山梨大学への寄附金が控除対象として指定されている場合は、寄附された翌年の1月1日に当該自治体にお住まいの方は個人住民税(都道府県民税及び市町村民税)の税額控除が受けられます。
寄附金額から2,000円を差し引いた額の4%が個人県民税から控除されます。同じ寄附金が、市町村においても寄附金税額控除の対象に指定されている場合は、市町村民税分の6%と合わせて10%が控除されます。
※この制度は、都道府県・市町村がそれぞれの条例で寄附金控除の対象を指定するものです。
詳細については、お住まいの都道府県市町村に直接お問い合わせください。
※[at]を@に置き換えてください