山梨大学医学域へのご支援・ご寄附について
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山梨大学医学部附属病院は「すべての患者さんに安心を」の理念のもと、
・患者さん中心の医療の提供
・多職種連携による安全で質の高い医療の実践
・先進医療の推進と医学の発展への貢献
・自らの使命と責任を自覚し、豊かな人間性と高い倫理性を備えた医療人の育成
・地域連携の強化による医療、介護および福祉の向上
を全うし、山梨の皆様に信頼される病院を目指して、職員一同医療に取り組んでおります。
しかしながら、社会情勢が大きく変化する中、大学病院の財政状況は年々厳しさを増しております。
当院では、今後も地域の皆様により一層満足していただける質の高い医療を提供していくため、
開院40周年を機に、寄附事業として「医学部附属病院運営基金」を設立することとしました。
当院は今後も、山梨県における医療・医学の中核となる県内唯一の大学病院として、
地域の皆様の健康を守ることに全力を尽くして参りますので、何卒、ご支援とご協力を賜りますようお願い申し上げます。
※医学部附属病院運営基金のご案内チラシはこちら
※寄附には税制上の措置がございます。詳しくはこちらをご覧ください。
ご寄附いただいた芳名録はこちらからご覧ください。
【ご協力をお願いする金額】
1口:5,000円
【基金の使途】
集まった寄附金は、患者さんに安全で最適な医療を提供するとともに、
人間性豊かな医療人の育成と、臨床医学の発展に活用いたします。
【ご寄附の公表】
医学部附属病院運営基金にご寄附いただきました方のお名前、金額を公表させていただきます。
公表の辞退を希望する方は、申込時に公表の辞退をご選択いただきますようお願いいたします。
※基金に対してのご寄附について本学職員が電話連絡を行うことは一切ございません。電話詐欺にはお気をつけください。
Webフォームに必要な情報を入力
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お申し込み内容の確認
※クレジットカードの場合は、カード番号の入力と確認もお願いいたします
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お申し込み完了
※コンビニ・Pay-easy・ネットバンクの場合は、お支払いをお願いいたします
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領収証書の送付
寄附金のお支払いには、クレジットカード、コンビニエンスストア、Pay-easy、ネットバンクなどがご利用になれます。
※お支払い後の、ご変更・ご返金等は原則としてできません。
通常のカード利用と同様の扱いで、クレジットカード会社に登録している口座からのお引落しとなります。
以下のマークがついているクレジットカードがご利用いただけます。
JCB、VISA、MasterCard、DINERS、American Express
申込完了画面や申込完了メールに記載されたお支払い受付番号などを利用して、申し込み後に、お近くのコンビニエンスストアやPay-easy対応のATM、ネットバンクなどからお支払いすることができます。
リンクをクリックすると、お支払い方法の詳細が確認できます(別ウィンドウが開きます)
ATM・ネットバンキングでのお支払いにご利用いただけるPay-easy対応の金融機関一覧はこちらをご確認ください。
ご寄附の都度、領収書・お礼状・確定申告用証明書を送付いたします。
お申し込みいただいた寄附金は、本学に入金となるまでに約 1~2ヶ月を要し、領収書の発行は 2~3ヶ月程度を要しますので、寄附控除の適用対象年については、十分ご注意下さい。
また、領収書の日付は、申込日ではなく、寄附金が決済代行会社から大学に入金された日付となります。そのため、お申し込みが11月以降になりますと、領収書の発行日付が翌年になる可能性があります。その場合は、寄附金控除も翌年の対象となりますのでご承知おきください。
個人や法人からの本基金に対するご寄附については、所得税法上の寄附金控除の対象となる特定寄附金(所得税法第78条第2項第2号)又は、法人税法上の 全額損金算入を認められる寄附金(法人税法第37条第3項第2号)として財務大臣から指定されています。従って、お寄せいただいた寄附金は、定められた基準により所得控除を受けることができます。
※控除を受けられる寄附金額は、総所得金額等の40%を限度とします。
※所得控除を受けるため、確定申告に必要な領収書を発行しますので、大切に保管してください。
(領収書がお手元に届くのは、ご寄附をいただいた翌月の中旬~下旬頃になります。)
自治体の条例で、山梨大学への寄附金が控除対象として指定されている場合は、寄附された翌年の1月1日に当該自治体にお住まいの方は個人住民税(都道府県民税及び市町村民税)の税額控除が受けられます。
寄附金額から2,000円を差し引いた額の4%が個人県民税から控除されます。同じ寄附金が、市町村においても寄附金税額控除の対象に指定されている場合は、市町村民税分の6%と合わせて10%が控除されます。
※この制度は、都道府県・市町村がそれぞれの条例で寄附金控除の対象を指定するものです。
詳細については、お住まいの都道府県市町村に直接お問い合わせください。
※[at]を@に置き換えてください